「子供につみたてNISAはいいか」との検索でこのサイトに来た方がいるので、それに回答したく思います。結論から述べると、
- つみたてNISAは20歳以上で、19歳以下は利用できない
- 19歳以下の子供が利用できるのは「ジュニアNISA」
となっています。
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つみたてNISAを利用できるのは成人以上です
2019年時点で20歳以上
つみたてNISA口座を開設できるのは成人(20歳)以上です。そのため、あなたの子供が20歳に満たない場合、子供名義のつみたてNISA口座を開設することはできません。
日本にお住まいの20歳以上の方(※1)(口座を開設する年の1月1日現在)
ただし、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方を選択して利用可能
将来的には18歳から
なお、2022年に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられると、つみたてNISAの利用開始年齢も18歳まで引き下げられます。
政府、与党は8日、民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるのに伴い、関連税制を見直す方針を固めた。小口の証券運用を優遇する「少額投資非課税制度」(NISA)は18歳から利用可能になる。
出典:NISA、18歳から可能に | 福井新聞(リンク切れ)
2つのNISAの使いわけ
子供名義の資産を作る場合には「ジュニアNISA」を利用する
もしあなたが、あなたの20歳未満の子供名義の資産運用を行ないたい場合、ジュニアNISA口座を利用することができます。
ジュニアNISAとは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、上場株式、株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
ジュニアNISAは、
- 口座名義人:あなたの子供
- 実際に運用を指図する人:あなた
と言う形で運用を行ないます。口座名義人はあなたの子供ですので、法律的にもあなたの子供の資産となり、子供の学費(大学の費用)や生前贈与といった形で利用できます。
なお、2019年現在の制度ではジュニアNISA口座で金融商品を購入できるのは2023年までです。関心があるなら早めに始めないと、ちょっと残り時間が少なくなってきましたね。
あなた名義の資産を作る場合には「つみたてNISA(もしくは一般NISA)」
例えば、あなたが運用して、その運用益を子供の学費に充てる場合には、つみたてNISAを利用するのも問題ありません。
ジュニアNISAとの使いわけが難しいですが、資産の持ち主が以下のようになります。
- ジュニアNISA:資産の持ち主は子供(法的には贈与と解釈される※)
- つみたてNISA:資産の持ち主はあなた
※ジュニアNISAの年間投資額は生前贈与の年間の非課税枠内です。詳しい税制についてはお近くの税理士にご相談ください。
例えば、つみたてNISAで儲けた利益を利用して、子供の学費に充てることもできます。もっとも、「20年運用して利益を最大化する」というつみたてNISAの制度では少し使いづらいかもしれませんが。
子供の学費などの資産はどのように作るか
例えば、将来の子供の学費を作るために、ジュニアNISA(や他の投資)を利用しても良いか?はしばしば個人投資家の中でも議論になる話です。というのも、投資の場合にはどうしても損をして終わる可能性があります。その場合に「投資でお金を失ったから、進学は諦めて欲しい」と子供に言えるか、という話ですね(運用のリスクを子供に背負わせている、とも言えますね)。
というわけで、安全策としてお金を運用しようと思うと、学資保険などを利用することになります。
ジュニアNISAやつみたてNISAは、どちらも利用するタイミングが決まってないような用途に向いています。言い換えると、あるタイミングで確実に必要となるお金のために投資を利用するのは避けた方が良いです。言うまでも無く、儲かっている保障は無いのですから。
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まとめ
- 2019年の税制では、20歳未満の子供につみたてNISA口座を開設させることはできない
- 20歳未満の子供名義の資産を作りたければ、ジュニアNISAを使う
- つみたてNISAで学費を作れるかはちょっと慎重に考えたほうが良い。運用に失敗したときに、子供に損失を背負わせる形になってしまう
というわけで、子供につみたてNISA口座を開かせることはできませんが、ジュニアNISA口座なら利用できます。あなたのつみたてNISA口座と併せて、うまくご利用ください。
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