一般に「20年」と言えば、2018年から2037年末までの投資信託の購入可能期間を指していることが多いです。一方で、購入した投資信託を保有できる期間もまた「20年」なので、どちらの意味で使われているかは、文脈を読む必要があります。
ちなみに、2018年からつみたてNISAを始めている場合、2038年から2057年までの20年間は毎年非課税期限が終わる期間にあたります。つみたてNISAは事実上、非課税期間終了まで含めると、40年間にも及ぶ制度なので、人生をかけた投資になると思います。
以下、2019年11月時点の法制度に基づき解説します。
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「20年間」には2つの意味がある
2018年から2037年の20年間
2037年までは投資信託の「購入可能」期間
2019年現在で、つみたてNISAは2018年初から2037年末までが投資信託の購入可能期間です。この期間を除くとつみたてNISA口座で投資信託を購入することができません。
2019年や2020年から始めても良いが、非課税枠は少なくなる
以下の記事で、つみたてNISAの始め時は早いほうが良いと述べています。その理由は、購入可能期限が2037年と決まっているため、あとから始めるほど、投資信託の購入できる期間が短くなる(= 利用できる非課税枠が少なくなる)のです。
投資信託を買ってから20年間
非課税の保有可能期間を考えると、2056年までの制度と言える
出典:日本証券業協会
一方、購入した投資信託は、購入した年から20年間は非課税で保有できます。
- 2018年に購入した投資信託は2037年まで
- 2019年に購入した投資信託は2038年まで
- (中略)
- 2037年に購入した投資信託は2056年まで
投資信託を非課税で購入できる期限は2037年の年末(12月27日ごろ)です。この2037年に購入した投信はそこから20年後である2056年まで非課税で保有できます。
つまり、現行制度のつみたてNISAは実質2056年までの制度と考えるのが正解です。
なぜ保有可能期間は20年なのか
長期投資で安定的な収益を得るためです。もちろん20年間運用しても元本割れで終わる可能性はありますが、一般NISAの5年に比べるとはるかに長く、その分だけ元本割れの可能性を低減できます。
2038年から2057年まで毎年非課税期限が来る
上述の図が示すように、つみたてNISAは2038年から2057年までの20年間、毎年非課税期限が訪れます。
最初の非課税期限は2038年初で、この時に非課税期限を迎えるのは2018年に購入した投資信託です。同様に、2039年になると、2019年に購入した投資信託の非課税期限が来ます。
しばしば聞かれますが、非課税期限が到達する前に投資信託を売却する必要はありません。非課税期限を迎えた投資信託は、課税口座(特定・一般)に払い出される直前の時価で払いだされるため、売却しなくても非課税メリットは享受できるからです。
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まとめ
- つみたてNISAの20年は2018年から2037年のこと。この20年間は非課税で投資信託を購入できる期間
- 購入した投資信託を非課税で保有できる期間も20年間。例えば2018年に買った投信は2037年末まで、2019年に買った投信は2038年末まで
- 2038年から2057年までの20年間は毎年非課税期限を終えた投資信託が課税口座に払いだされる
一般に「20年」と言えば、2018年から2037年末までの投資信託の購入可能期間を指すことが多いです。ですが、運用できる期間や非課税が終わって払いだされる期間もまた20年間なので、それらも含めて覚えておくと、つみたてNISAへの理解が増すと思います。
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